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パリ優先[]

2021.06.08
ビジネス知的財産
パリ条約に基づく優先権の主張手続を略して「パリ優先」といいます。
パリ条約上の優先権とは、基礎出願から12ヶ月以内(意匠、商標については6ヶ月)であれば、他の所定条件を満たしている限り、基礎出願と優先権主張出願の間になされた他の出願や発明の公表等によっては不利な取扱いを受けないし、第三者のいかなる権利等も生じさせない、といった効果をうけ得る権利のことをいう。
ライター:システム管理者
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