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商標登録出願
2021.06.08
ビジネス知的財産
商標登録を受けるために行う出願のことを法律的に「商標登録出願」という。
商標登録出願では、商標登録を受けようとする商標と、その商標を使用する商品又は役務(サービス)を指定する必要がある。
つまり、必ず「商標 × 商品又は役務」のセットで「商標登録出願」をしなければならず、ロゴやマークだけを「商標登録出願」するということはできまない。
また、登録査定(特許庁審査官による、登録にすべきとする行政処分)がきても、登録料を納めないと、「商標登録出願」は却下されてしまう。
商標登録出願では、商標登録を受けようとする商標と、その商標を使用する商品又は役務(サービス)を指定する必要がある。
つまり、必ず「商標 × 商品又は役務」のセットで「商標登録出願」をしなければならず、ロゴやマークだけを「商標登録出願」するということはできまない。
また、登録査定(特許庁審査官による、登録にすべきとする行政処分)がきても、登録料を納めないと、「商標登録出願」は却下されてしまう。
ライター:システム管理者