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公知文献
2021.06.08
ビジネス知的財産
出願の際に、不特定多数の者を対象としてすでに開示されていた文献のことである。
現実に多くの人がその開示を知っている必要はない。開示されていたという事実が重要である。
文献は外国文献も含まれる。
現実に多くの人がその開示を知っている必要はない。開示されていたという事実が重要である。
文献は外国文献も含まれる。
ライター:システム管理者