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業務発明[]

2021.06.08
ビジネス知的財産
会社の従業員がその会社の業務範囲内で、自己の職務以外のものについて発明した場合、その発明を業務発明という。
この業務発明は、職務発明とは違い、特許法上で、会社の利益との調整は図られていない。
つまり、従業員が個人でその発明について特許権を得ると、会社はそれを勝手に実施できない。
また、予め契約(就業規則等)で会社が特許を受ける権利を譲り受けることもできない。
ライター:システム管理者
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