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再生医療等製品[サイセイイリョウトウセイヒン]

開発再生医療
医薬品医療機器等法におろける再生医療等製品の定義
次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
1 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、
人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ.人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復または形成 
ロ.人又は動物の疾病の治療または予防
2 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの政令で発言する遺伝子を含有させたもの
政令で定めるのは以下の通り
ヒト細胞加工製品
1 ヒト体細胞加工製品(次号及び第四号に掲げる物を除く。)
2 ヒト体性幹細胞加工製品(第四号に掲げる物を除く。)
3 ヒト胚性幹細胞加工製品
4 ヒト人工多機能性幹細胞加工製品
動物細胞加工製品
1 動物体細胞加工製品(次号及び第四号に掲げる物を除く。)
2 動物体性幹細胞加工製品(第四号に掲げる物を除く。)
3 動物胚性幹細胞加工製品
4 動物人工多機能性幹細胞加工製品
遺伝子治療用製品
1 プラスミドベクター製品
2 ウイルスベクター製品
3 遺伝子発現治療製品(前二号に掲げる物を除く。)
引用:再生医療ガイドブックページ P10
ライター:サンプル
©2020 Academic Industry Research Inc.