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共同研究契約
ビジネス産学官連携
共同研究開発を行う場合に当事者間で締結される契約をいう。共同開発の内容、秘密保持義務、知的財産の帰属等が規定される。特に、知的財産権の帰属については、事前に共同出願をして共有とすることを明記し当事者間で合意しておくことが重要となる。共同で特許出願を行う際には、別途、共同出願契約を締結する場合があり、各共有者の持分等が明記される。
ライター:システム管理者