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国際出願(PCT出願)[]

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特許は、属地主義を採用しているので、権利の欲しい国それぞれで権利化を図る必要がある。最初から当該権利の欲しい国に出願することも可能であるが、国際出願1出願で、PCT条約に加盟する国全てで出願をしたことと擬制される。なお、国際出願の場合でも、各国への出願は必要であるが(国内移行手続といわれる)、権利の欲しい国についてのジャッジメントの時期を後ろ倒しすることのできるメリットがある。また、国際出願をすると、国際調査報告が出されるので、特許性に関する見解を得ることができるというメリットもある。なお、台湾については、国際出願とは別途の出願を行う必要がある。
ライター:システム管理者
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